「初音ミク」楽曲の使用について、クリプトンとドワンゴが最終合意--権利関係を明確化

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「初音ミク」楽曲の使用について、クリプトンとドワンゴが最終合意--権利関係を明確化


ずっとゴタゴタしてましたけど、以下のようになった様子。


  • 初音ミクのキャラクターの著作権および名称に関する商標権はクリプトン・フューチャー・メディアが保有すること
  • 初音ミクを使って作られた楽曲については、使用条件の下で音楽データ(原盤)制作者が権利を持ち、その権利代行会社は制作者が決められる
  • アーティスト名などに「初音ミク」という言葉を使って着うたを配信する場合には、クリプトン・フューチャー・メディアと音楽データ(原盤)制作者、もしくはその代行会社との間で別途、許諾が必要
  • 初音ミクを使って作られた音楽データ(原盤)に使用されている楽曲の権利は、作詞家、作曲家が持つ。 作詞作曲者は、楽曲の権利行使代行会社を自らの意思で決められる