ずっとゴタゴタしてましたけど、以下のようになった様子。
- 初音ミクのキャラクターの著作権および名称に関する商標権はクリプトン・フューチャー・メディアが保有すること
- 初音ミクを使って作られた楽曲については、使用条件の下で音楽データ(原盤)制作者が権利を持ち、その権利代行会社は制作者が決められる
- アーティスト名などに「初音ミク」という言葉を使って着うたを配信する場合には、クリプトン・フューチャー・メディアと音楽データ(原盤)制作者、もしくはその代行会社との間で別途、許諾が必要
- 初音ミクを使って作られた音楽データ(原盤)に使用されている楽曲の権利は、作詞家、作曲家が持つ。 作詞作曲者は、楽曲の権利行使代行会社を自らの意思で決められる
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